風俗五番街

店舗型性風俗特殊営業の規制

営業等の届出

第27条

  1. 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第2条第6項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 営業所の名称及び所在地
    3. 店舗型性風俗特殊営業の種別
    4. 営業所の構造及び設備の概要
    5. 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
  2. 前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第3号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  3. 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 公安委員会は、第1項又は第2項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第28条第1項の規定又は同条第2項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
  5. 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

広告宣伝の禁止

第27条の2

  1. 前条第1項の届出書を提出した者(同条第4項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
  2. 前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出等

第33条

  1. 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ことに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 営業所の名称及び所在地
    3. 営業所の構造及び設備の概要
  2. 前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  3. 前2項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
  5. 前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第1項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
  6. 第18条の2の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。


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