風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
風俗営業
接待飲食等営業
- 1号営業 - キャバレー
- 2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等)
- 3号営業 - ダンス飲食店
- 4号営業 - ダンスホール等
- 5号営業 - 低照度飲食店(バー)
- 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)
その他(遊技場営業)
- 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等
- 8号営業 - ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業
- 1号営業 - ソープランド
- 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等
- 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等
- 4号営業 - ラブホテル
- 5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等
- 号営業 - その他
- 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス
- 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業
映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など)
店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブなど)
無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
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